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国籍の選択について


外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、その時点から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。

この他のご質問は当館領事班(403)294-0782、日本の市区町村役場、日本の法務局にお問い合わせください。 

1. 国籍の選択をしなければならない人  

重国籍者は、日本の国籍法により一定期限までに、いずれかの国籍を選択しなければならないとされています。この重国籍となる例としては次のような場合ばあります。

  • 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として、米国など生地主義を採る国で生まれた子。 

  • 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人。 

 

2. 国籍の選択の方法

国籍を選択するには、自己の意思に基づき、次のいずれかの方法により選択してください。

(1)日本の国籍を選択する場合

 (イ)外国の国籍を離脱する方法

外国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して、在外公館または市区町村役場に外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続きについては、当該外国、あるいは州政府に相談してください。

 ()日本の国籍の選択を宣言する方法

在外公館または市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。 

(2)外国の国籍を選択する場合

 ()日本の国籍を離脱する方法

在外公館または日本での住所地を管轄する法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面を添付して、国籍離脱届をしてください。

 ()外国の国籍を選択する方法

当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択した時は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、在外公館または市町村役場に国籍喪失届をしてください。

3. 国籍の選択をすべき期限

国籍の選択をすべき期限は、重国籍となった時期によって異なりますが、その期限は次の通りです。

(1)昭和60年(1985年)1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民
 

20歳に達する以前に
重国籍となった場合

22歳に達するまで

20歳に達した後に
重国籍となった場合

重国籍となったときから2年以内

なお、期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催促を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。

(2)昭和60年(1985年)1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
 

昭和60(1985)11
現在20歳未満の場合

22歳に達するまで

 

  なお、期限までに国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に日本国籍選択の宣言をしたものとみなされます。

 

御質問のある方は当館領事班までお問い合わせ下さい。 電話:(403)294-0782

 

 



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