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在外選挙平成10年(1998年)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外にお住まいの有権者の皆さんも投票に参加できるようになりました。 これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成18年(2006年)の公職選挙法の一部改正により、平成19年(2007年)6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、これらに係わる補欠選挙及び再選挙についても投票できるようになりました。例えば、平成19年(2007年)夏に予定される参議院議員選挙では、これまでの比例代表選挙に加えて選挙区選挙の投票もできることになります。 海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。登録申請先はお住まいの地域を管轄している在外公館で行います。 アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、北西準州及びヌナブット準州にお住まいの方については、当館の管轄となります。 受け付けられた申請書は、申請者の日本国内の最終住所地(又は本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録の上、在外選挙人証が発行され、当総領事館経由で申請者の方に交付されます。
1.在外選挙人名簿への登録申請 (1)登録資格 ① 満20歳以上の日本国民であること。 ② 海外に3か月以上継続居住していること。 住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、2007年1月1日から、3か月未満の場合でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。 ③ 在外選挙人名簿に未登録であること。 日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。 (2)申請書の提出方法 申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。また、領事出張サービス(一日総領事館)会場でも申請できます。 なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。 (3)登録申請の際に必要なもの ① 申請者本人による申請の場合 (ア) 旅 券 事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。 (イ) 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類 (a) 引き続き3か月以上居住されている方 住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、当総領事館に 3か月以上前に提出済みの場合は不要。 (b) 申請時における居住期間が3か月未満の方 申請時の住所を確認できる書類。 ② 同居家族等による申請の場合 (ア)申請者本人の旅券 (イ)申請者本人が自署した申請書及び申出書 (ウ)3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類((3)①(イ)に 同じ。) (エ)申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)
(4)登録申請先となる選挙管理委員会 ① 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。 ② 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。 (ア)1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方 (イ)海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
在外選挙人証(又は登録されなかった場合にはその通知書)が届くまでには2ヶ月程度かかる見込みです。在外選挙人名簿の登録が済むと市町村選管は「在外選挙人証」を総領事館経由で交付します。この在外選挙人証は毎回在外投票を行う際に投票用紙を請求するにあたり提示しなければなりませんので、大切に保管してください。
3.在外選挙人証の記載事項変更又は再交付 ① 「在外選挙人証」に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、在外選挙人証記載事項の変更手続きを行い、「在外選挙認証」を紛失した等の場合には、在外選挙人証の再交付手続きを行う必要があります。この手続きは当総領事館への郵送によって行うことができますので、下記の届出書や申請書が必要な方は切手を同封の上、当総領事館の領事班宛に請求してください。変更された在外選挙人証や再交付された在外選挙人証は、当総領事館を経由せずに選管より直接申請者に郵送されます。 ② 住所を変更された場合 「在外選挙人証記載事項変更届出書」と「在外選挙人証」を当総領事館へ提出してください。なお、当館の管轄区域以外に住所を変更した場合には、新住所を管轄する大使館又は総領事館へ在留届を提出して変更手続の申請書を提出してください。 ③ 氏名を変更された場合 婚姻届、外国人との婚姻による氏の変更届又は養子縁組届を行った上で、「在外選挙人証記載事項変更届出書」を提出してください。 ④ 在外選挙人証を紛失、破損、汚損又は長期使用の結果余白がなくなった場合 再交付を申請することができます。紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて「在外選挙人証再交付申請 書」を提出してください。
(2) 帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。
4.在外選挙の実施 在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。 (1)対象となる選挙 衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びに次回の在外選挙以降に行われる補欠選挙・再選挙。 (2)投票の方法 ① 海外で投票する場合 ・ 海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。 ・ 在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。 (ア)在外公館投票 当総領事館に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。 ○ 投票場所:当総領事館事務所内に投票記載場所が設置されます。 ○ 投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から当総領事館に定められた締切日までとなります。 ○ 投票時間:原則として現地時間の午前9時00分から午後5時までです。 ○ 持参書類:① 在外選挙人証 ① 旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類) (イ)郵便投票 記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。 ○ 投票用紙の請求:あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。 ○ 投票用紙の交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。
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投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)の上、日本国内の ② 日本国内で投票する場合 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記(ア)又は(イ)の何れか)を利用して投票することができます。 ・ 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間 (ア)期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(イ)不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請 ・ 選挙当日の投票 登録地の市区町村が指定した投票所における投票。 ※ 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。 なお、在外選挙について、より詳しくお知りになりたい方は、次のホームページをご利用ください。
外務省ホームページ (http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/) 総務省ホームページ (http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html)
御質問のある方は当館領事班までお問い合わせ下さい。 電話:(403)294-0782 |
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