在留届

令和5年3月29日

●在留届は、日本人が3か月以上外国に滞在する場合に、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に提出することが義務付けられています。
 
○提出された在留届の情報は安否確認を行う際に利用されており、現地で事件や事故、災害に巻き込まれた場合は、大使館・総領事館が迅速に支援を行います。
○感染症にかかる現地及び日本の情報、現地で発生した大規模な事件や事故の情報、大規模なデモなど注意が必要な日時・イベントに関する安全情報、教科書配布など現地での生活のために必要な情報が、大使館・総領事館からメールで配信されます。
○在外選挙人名簿登録申請などの領事窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されています。
 
●オンラインで在留届を提出することができます。オンライン在留届(ORRnet)はこちら
●オンライン以外で在留届を総領事館に届け出る場合は、こちらをダウンロードして、直接窓口、E-mailで届け出てください。
●引っ越し、帰国、在留届に記載されている情報が変わった場合は、(1)オンライン在留届(ORRnet)を更新・変更する、または、当館に「変更届」「帰国・転出届」を提出してください。不明な点があれば、当館領事班までご連絡ください。