在留証明

令和5年7月20日
 在留証明は、日本人の方が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又、有していたかを証明するものです。但し、申請者が当館管轄地に3ヶ月以上滞在している必要があります。下記2.の書類を持参し、当館窓口備え付けの申請書に添えて申請して下さい。なお、公的年金(国民年金、厚生年金等)受給のために在留証明を申請される方で、郵送での申請を希望される場合は、別途当館領事班(電話403-294-0782)までご相談ください。

1.対象
日本国籍を持ち、アルバータ州、マニトバ州、サスカチュワン州、北西準州及びヌナヴット準州に既に3ヶ月以上滞在されている方。
 
2.必要書類
(1)在留証明願形式1在留証明願形式1の記入例
   在留証明願形式2(過去の住所や同居家族についての証明が併せて必要な場合)
  (在留証明願形式2の過去の住所の記入例在留証明形式2の同居家族の記入例
(2)現在所有している有効な日本国旅券
(3)現住所及び滞在期間を証明できるカナダ国当局発行の公文書(運転免許証、納税証明書、住宅購入契約書、家屋の賃貸契約書、電気・水道等公共料金の請求書)の原本。
 ※P.O.Boxは私書箱で住所とはみなされませんので、住所の記載のあるものをご用意ください。
(4)戸籍謄本(在留証明願に本籍地の記入が必要な場合に限る)
(5)カナダでの滞在資格が確認できる書類(PRカード、ワークパーミット、スタディパーミット等)

(6)家族の同居を証明するために形式2を申請する場合には、上記1から5の書類に加えて、●申出書、●同居者名義の有効な日本の旅券、●同居者の住所を立証する公文書、●カナダでの滞在資格が確認できる書類(PRカード、ワークパーミット、スタディパーミット等)

※あらかじめ提出先及び提出理由をご確認ください。

3.発給手数料 一覧をご覧下さい。
 
 ただし、総務省人事・恩給局裁定、社会保険庁長官裁定、厚生労働大臣裁定、文部科学大臣裁定、労働基準監督署長裁定に係わる恩給・年金受給手続用に在留証明が必要な方で、当館に対して、その「受給証書」、「裁定通知書」、または「現況届の葉書」の提示がある場合は、上記にかかわらず、在留証明発給手数料は、無料です。
 
4.使用目的
(1)恩給及び年金受給手続き
(2)不動産登記手続き
(3)在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証、その他