翻訳証明

令和5年7月20日
 翻訳証明は、申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な訳文であることを証明するものです。カナダの永住申請や就職する場合、学校の卒業及び、各種免許証所持等の事実を証明する ために使用されます。
 

発給条件

・翻訳証明の対象となる原文書は、日本の官公署、特殊法人、学校法人等が発行した公的文書に限られ、私文書の取り扱いはできません。
・日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
・生け花、書道、茶道などの免許状は私文書ですので対象外です。
・外国語から日本語への翻訳は扱っておりません。

 
必要書類

(1) 申請書(当館領事窓口に備え付けてあります。)
(2) 現在所有している有効な日本国旅券
(3) 翻訳を必要とする原文書の原本
(4)翻訳文(申請者がタイプ打ちして作成したもの)


 発給手数料      一覧をご覧ください。