総領事館のできること・できないこと
平成28年8月31日
総領事館のできること・できないこと:邦人援護
海外には、日本よりも危険な国や地域がたくさんあります。渡航する際には、意識を「海外モード」に切り替え、「自分の身は自分で守る」、「自己責任」という心構えをしっかりと持つことが大切です。
外務省海外安全相談センター(03-5501-8162直通)では、電話や面会により各国の治安情報や資料(パンフレット、安全ビデオの貸し出し)の提供を行っております。また、外務省海外安全ホームページにおいても国別・地域別の渡航情報を掲載しています。
渡航先での病気、事件・事故に備え、ぜひ「海外旅行傷害保険」には加入しましょう。保険の種類によっては、緊急移送などの対応を行っている場合もあります。また、渡航先や日程、連絡先などを予め家族や友人等にお知らせになることをお勧めします。
そして、海外に3ヶ月以上の長期滞在をされる方は、必ず「在留届」を提出いただきますようお願いします。在留届を提出されますと、いざという時の連絡手段にもなります。
もし、万が一、あなたが海外で困る出来事に遭遇した場合、総領事館が「できること・できないこと」は次のとおりです。
○ あなたが、パスポート、所持金等を紛失した場合
<できること>
パスポートの再発給またはパスポートに代わる「帰国のための渡航書」の発給を行います(手数料は現金でお願いします)。
あなたが所持金を紛失し、次の場合に該当するときには、当館から直接または外務省を通じ親族または知人の方に帰国航空券の手配や金銭的援助の依頼につき、連絡します。
・所持金を紛失し、自力で親族または知人との連絡ができない場合。
・当面の生活がままならず、止むを得ないと当館が判断した場合。
<できないこと>
次のことはいたしかねますので、ご了承下さい。
・資金援助
・クレジットカード、トラベラーズチェック、航空券の再発行手続きの代行
・遺失物の捜索
・現地警察への被害届提出の代行
・犯罪の捜査、犯人の逮捕、取り締まり
○ あなたが事件、事故に遭った場合
<できること>
あなたが事件、事故の被害に遭い、自助努力だけでは対応できず、かつ、緊急な対応を要する場合があるかと思います。当館では、そうした場合に、関係当局との連絡等を行う一方、あなたの御家族・親族に対し直接または外務省(海外邦人安全課、電話(代)03-5501-8160)を通じて、事件・事故の概要を通報します。また、それと共に、当地における事件・事故に 関係する法律制度や手続き等について支援・助言を行い、医療情報や緊急移送等に関する情報を提供します。
あなたの御家族・親族が現地に向かう場合、外務省から住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し、できるだけ早く現地へ出発できるよう旅券(パスポート)の緊急発給の要請を行います。
不幸にして死亡事件・事故となった場合には、御遺族に対し必要な援助を行うとともに、御遺族の意向に従って、 御遺体を日本にお送りする手続き、または適切な処置等について支援・助言を行います。
<できないこと>
宿泊費、入院・治療費、航空券、その他の個人的費用を立て替えること、またはその支払いを保証することはできません。
犯罪の捜査や被疑者の身柄拘束、相手側との賠償交渉等はできません。
○ あなたが入院した場合
<できること>
あなたが、病気、特に緊急入院したような場合、当館は個別の事情を考慮しつつ適切な助言等を行います。また、医師より病状などを聴取し、その結果を 必要に応じて親族または知人の方に直接または外務省を通じて通報します。
<できないこと>
病院との交渉、医療費・移送費の負担、支払保証、立て替えはお受けできません。
○ 災害、大規模事故等が発生した場合
<できること>
自然災害、騒乱や大規模な事故が発生した場合には、当館は直ちに日本人の方々の被害について確認に努めます。万一あなたがこのような被害に遭遇した場合には、たとえ無事であってもできるだけ早く当館領事班にその旨を直接または第三者を通じて連絡して下さい。また、冒頭で紹介しました「在留届」を出しておられますと、こちらからの連絡もスムーズにできます。確認された情報は、必要に応じて外務省を通じて親族または知人の方に通報します。
不幸にして日本人の被害者がいる場合には、緊急移送のための関係機関への連絡など必要な支援を行います。また、ウェブサイトや連絡網を通じて情報を提供するとともに、退避を要する場合にはその支援を行います。
<できないこと>
退避費用の負担。(現金などを持ち合わせていない場合には、当館にご相談下さい。)
○ 海外で行方不明になった場合
<できること>
行方不明となった日本人の親族等の方々に、現地事情にあった捜索の方法、現地警察への照会、捜索願いの提出方法に関して助言するとともに、万が一犯罪に巻き込まれている可能性がある場合には、現地関係機関に対して捜査の申し入れを行います。
海外にいる日本人が、所在の調査に関する御親族の自助努力にもかかわらず、概ね6ヶ月以上音信が途絶えている場合には、当館は御親族から外務省への依頼に基づき、その所在確認のための調査を行います。
<できないこと>
行方不明者の捜索活動を直接行うことはできません。
○ あなたが逮捕・拘禁された場合
<できること>
あなたが刑事被告人または被疑者等として逮捕・拘禁されている場合、あなたと面会をしたり、連絡をすることができます。また、あなた本人はもちろん御家族・親族、関係者とも緊密な連絡を保つとともに、必要に応じ親族または知人の方に直接または外務省を通じて連絡を行います。更に、要請があれば弁護士や通訳の情報を提供します。差別的・非人道的な取り扱いを受けている場合には、関係当局に改善を求めます。
とりわけ、あなたが万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察当局等に対し日本の大使館または総領事館に連絡するよう要請することが重要です。
<できないこと>
適正な法手続がとられている限り、関係当局に対して、特別な扱い(釈放や減刑等の要求)を求めることはできません。
弁護士費用、保釈費用、訴訟費用の負担、貸付及びその保証を行うことや、取り調べや裁判における通訳・翻訳もできません。
○ お困り事相談
<できること>
様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えます。また、弁護士や通訳の情報を提供します。
<できないこと>
・私的争いの仲裁、訴訟への介入はできません。
・専門的な法律相談、探偵・捜索業務、通訳・翻訳業務を行うことはできません。
・入国許可、滞在許可や就労許可の取得を本人の代わりに行うことや、その便宜を図ることはできません。例えば、「移民局から入国を拒否されたので、入国が許可されるよう先方と掛け合って欲しい」との依頼にはお応えできません。
・在留国の行政機関への届出代行、日本の年金や生活保護給付の申請代行、日本の運転免許証の発給・更新等についても行っておりません。
海外には、日本よりも危険な国や地域がたくさんあります。渡航する際には、意識を「海外モード」に切り替え、「自分の身は自分で守る」、「自己責任」という心構えをしっかりと持つことが大切です。
外務省海外安全相談センター(03-5501-8162直通)では、電話や面会により各国の治安情報や資料(パンフレット、安全ビデオの貸し出し)の提供を行っております。また、外務省海外安全ホームページにおいても国別・地域別の渡航情報を掲載しています。
渡航先での病気、事件・事故に備え、ぜひ「海外旅行傷害保険」には加入しましょう。保険の種類によっては、緊急移送などの対応を行っている場合もあります。また、渡航先や日程、連絡先などを予め家族や友人等にお知らせになることをお勧めします。
そして、海外に3ヶ月以上の長期滞在をされる方は、必ず「在留届」を提出いただきますようお願いします。在留届を提出されますと、いざという時の連絡手段にもなります。
もし、万が一、あなたが海外で困る出来事に遭遇した場合、総領事館が「できること・できないこと」は次のとおりです。
○ あなたが、パスポート、所持金等を紛失した場合
<できること>
パスポートの再発給またはパスポートに代わる「帰国のための渡航書」の発給を行います(手数料は現金でお願いします)。
あなたが所持金を紛失し、次の場合に該当するときには、当館から直接または外務省を通じ親族または知人の方に帰国航空券の手配や金銭的援助の依頼につき、連絡します。
・所持金を紛失し、自力で親族または知人との連絡ができない場合。
・当面の生活がままならず、止むを得ないと当館が判断した場合。
<できないこと>
次のことはいたしかねますので、ご了承下さい。
・資金援助
・クレジットカード、トラベラーズチェック、航空券の再発行手続きの代行
・遺失物の捜索
・現地警察への被害届提出の代行
・犯罪の捜査、犯人の逮捕、取り締まり
○ あなたが事件、事故に遭った場合
<できること>
あなたが事件、事故の被害に遭い、自助努力だけでは対応できず、かつ、緊急な対応を要する場合があるかと思います。当館では、そうした場合に、関係当局との連絡等を行う一方、あなたの御家族・親族に対し直接または外務省(海外邦人安全課、電話(代)03-5501-8160)を通じて、事件・事故の概要を通報します。また、それと共に、当地における事件・事故に 関係する法律制度や手続き等について支援・助言を行い、医療情報や緊急移送等に関する情報を提供します。
あなたの御家族・親族が現地に向かう場合、外務省から住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し、できるだけ早く現地へ出発できるよう旅券(パスポート)の緊急発給の要請を行います。
不幸にして死亡事件・事故となった場合には、御遺族に対し必要な援助を行うとともに、御遺族の意向に従って、 御遺体を日本にお送りする手続き、または適切な処置等について支援・助言を行います。
<できないこと>
宿泊費、入院・治療費、航空券、その他の個人的費用を立て替えること、またはその支払いを保証することはできません。
犯罪の捜査や被疑者の身柄拘束、相手側との賠償交渉等はできません。
○ あなたが入院した場合
<できること>
あなたが、病気、特に緊急入院したような場合、当館は個別の事情を考慮しつつ適切な助言等を行います。また、医師より病状などを聴取し、その結果を 必要に応じて親族または知人の方に直接または外務省を通じて通報します。
<できないこと>
病院との交渉、医療費・移送費の負担、支払保証、立て替えはお受けできません。
○ 災害、大規模事故等が発生した場合
<できること>
自然災害、騒乱や大規模な事故が発生した場合には、当館は直ちに日本人の方々の被害について確認に努めます。万一あなたがこのような被害に遭遇した場合には、たとえ無事であってもできるだけ早く当館領事班にその旨を直接または第三者を通じて連絡して下さい。また、冒頭で紹介しました「在留届」を出しておられますと、こちらからの連絡もスムーズにできます。確認された情報は、必要に応じて外務省を通じて親族または知人の方に通報します。
不幸にして日本人の被害者がいる場合には、緊急移送のための関係機関への連絡など必要な支援を行います。また、ウェブサイトや連絡網を通じて情報を提供するとともに、退避を要する場合にはその支援を行います。
<できないこと>
退避費用の負担。(現金などを持ち合わせていない場合には、当館にご相談下さい。)
○ 海外で行方不明になった場合
<できること>
行方不明となった日本人の親族等の方々に、現地事情にあった捜索の方法、現地警察への照会、捜索願いの提出方法に関して助言するとともに、万が一犯罪に巻き込まれている可能性がある場合には、現地関係機関に対して捜査の申し入れを行います。
海外にいる日本人が、所在の調査に関する御親族の自助努力にもかかわらず、概ね6ヶ月以上音信が途絶えている場合には、当館は御親族から外務省への依頼に基づき、その所在確認のための調査を行います。
<できないこと>
行方不明者の捜索活動を直接行うことはできません。
○ あなたが逮捕・拘禁された場合
<できること>
あなたが刑事被告人または被疑者等として逮捕・拘禁されている場合、あなたと面会をしたり、連絡をすることができます。また、あなた本人はもちろん御家族・親族、関係者とも緊密な連絡を保つとともに、必要に応じ親族または知人の方に直接または外務省を通じて連絡を行います。更に、要請があれば弁護士や通訳の情報を提供します。差別的・非人道的な取り扱いを受けている場合には、関係当局に改善を求めます。
とりわけ、あなたが万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察当局等に対し日本の大使館または総領事館に連絡するよう要請することが重要です。
<できないこと>
適正な法手続がとられている限り、関係当局に対して、特別な扱い(釈放や減刑等の要求)を求めることはできません。
弁護士費用、保釈費用、訴訟費用の負担、貸付及びその保証を行うことや、取り調べや裁判における通訳・翻訳もできません。
○ お困り事相談
<できること>
様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えます。また、弁護士や通訳の情報を提供します。
<できないこと>
・私的争いの仲裁、訴訟への介入はできません。
・専門的な法律相談、探偵・捜索業務、通訳・翻訳業務を行うことはできません。
・入国許可、滞在許可や就労許可の取得を本人の代わりに行うことや、その便宜を図ることはできません。例えば、「移民局から入国を拒否されたので、入国が許可されるよう先方と掛け合って欲しい」との依頼にはお応えできません。
・在留国の行政機関への届出代行、日本の年金や生活保護給付の申請代行、日本の運転免許証の発給・更新等についても行っておりません。