婚姻届(日本人と外国人の婚姻)
令和6年5月8日
届出は、所定の届出書2通に下記1.の書類を添えて、当館窓口へ提出してください。新戸籍の氏を配偶者の氏に変更されることを希望する方は、婚姻届とは別に「外国人との婚姻による氏の変更届」が必要です。
必要書類
1. 婚姻届書2通(新しい戸籍を今までと別の市区町村に作る場合は3通)
※届出用紙は窓口で直接受け取るか、郵便によりご請求ください。→届出書類請求シート
2. 州政府発行の婚姻証明書(原本1通、写し2通)
3. 上記婚姻証明書の和訳文 2通 訳文見本
(2通必ず翻訳者氏名を明記してください)
4. 戸籍謄(抄)本(令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。)
5. 配偶者の国籍を証明する書類(原本 1通、写し2通)
※カナダ国籍の方は出生証明書または旅券、それ以外の国籍の方は旅券(但し、旅券の場合は、婚姻時に有効であること)
6. 上記国籍証明書の和訳文 2通 旅券訳文見本 出生証明訳文見本
(2通必ず翻訳者氏名及び住所を明記してください)
7. 遅延理由申立書2通(婚姻日より3ヶ月以上過ぎている場合)
8. 郵送による届出を希望の場合、2と5の原本返却のための配達記録用返信用封筒(普通郵便封筒の場合は切手を貼り付けてください)
注意: 新しい戸籍を今までと別の市区町村に作る場合は、写し及び和訳文を各3通ご用意ください。
届出方法
当館の窓口に届け出るほかに、当館の領事部宛、又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。届け出をする前に、事前確認のために届出に関する全書類の写しを領事部宛(E-mail: consular@cl.mofa.go.jp)に送信ください。この場合、届出書は下書き用を使用してください。
その他
・ 外国人との婚姻による氏の変更届は婚姻後6ヶ月以内に限り届出が可能です。6ヶ月を過ぎた後に氏の変更を希望される場合には日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
・ 記載要領等を当館で準備しております。
・ご質問等は当館領事班までお問い合わせください。電話:403-294-0782 メール:consular@cl.mofa.go.jp
※えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
必要書類
1. 婚姻届書2通(新しい戸籍を今までと別の市区町村に作る場合は3通)
※届出用紙は窓口で直接受け取るか、郵便によりご請求ください。→届出書類請求シート
2. 州政府発行の婚姻証明書(原本1通、写し2通)
3. 上記婚姻証明書の和訳文 2通 訳文見本
(2通必ず翻訳者氏名を明記してください)
4. 戸籍謄(抄)本(令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。)
5. 配偶者の国籍を証明する書類(原本 1通、写し2通)
※カナダ国籍の方は出生証明書または旅券、それ以外の国籍の方は旅券(但し、旅券の場合は、婚姻時に有効であること)
6. 上記国籍証明書の和訳文 2通 旅券訳文見本 出生証明訳文見本
(2通必ず翻訳者氏名及び住所を明記してください)
7. 遅延理由申立書2通(婚姻日より3ヶ月以上過ぎている場合)
8. 郵送による届出を希望の場合、2と5の原本返却のための配達記録用返信用封筒(普通郵便封筒の場合は切手を貼り付けてください)
注意: 新しい戸籍を今までと別の市区町村に作る場合は、写し及び和訳文を各3通ご用意ください。
届出方法
当館の窓口に届け出るほかに、当館の領事部宛、又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。届け出をする前に、事前確認のために届出に関する全書類の写しを領事部宛(E-mail: consular@cl.mofa.go.jp)に送信ください。この場合、届出書は下書き用を使用してください。
その他
・ 外国人との婚姻による氏の変更届は婚姻後6ヶ月以内に限り届出が可能です。6ヶ月を過ぎた後に氏の変更を希望される場合には日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
・ 記載要領等を当館で準備しております。
・ご質問等は当館領事班までお問い合わせください。電話:403-294-0782 メール:consular@cl.mofa.go.jp
※えっ!親子の海外渡航が誘拐に?