死亡届

令和7年1月21日
人の死亡は、その個人の権利能力を消滅させるとともに、相続が開始したり婚姻が解消するなど、法律上重大な効果が発生します。
 

届出期限
死亡の事実を知った日から3ヶ月以内(日本国内の場合は7日以内)
 

必要書類
1. 死亡届書 2通(窓口で入手するか、郵便によりご請求ください。→届出書類請求シート
2. 医師発行の死亡診断書 1通
3. 医師発行の死亡診断書コピー 1通
4. 死亡診断書和訳文 2通 (ご本人による翻訳にて可)
5. 死亡した方のパスポート
6. 届出人のパスポート
 

届出方法
当館の窓口に届け出るほかに、当館の領事部宛、又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。届け出をする前に、事前確認のために届出に関する全書類の写しを領事部宛(E-mail: consular@cl.mofa.go.jp)に送信ください。この場合、届出書は下書き用を使用してください。


御遺体・御遺骨を日本に移送し、火葬または埋葬を行う場合 

※死亡を証明する書類原本(医師の死亡診断書、州政府発行の死亡証明書や死亡登録証明書、火葬証明書等)と和訳文を携行し、日本で死亡届を提出してください。

日本で火葬または埋葬を行うためには、火葬許可または埋葬許可を得る必要がありますが、市町村で死亡届が受理されていることが前提条件となっています。総領事館で死亡届を提出された場合、当該死亡届が本籍地に届くのに日数を要するため、許可が直ちに交付されない事態となります。
 
・ご質問等は当館領事班までお問い合わせください。
電話:403-294-0782 メール:consular@cl.mofa.go.jp