離婚届

令和7年1月21日

当事者の国籍により届出の必要書類が異なることもありますので必ず事前に確認してください。
 
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届出方法
当館の窓口に届け出るほかに、当館の領事部宛に郵送することも可能です。届け出をする前に、事前確認のために届出に関する全書類の写しを領事部宛(E-mail: consular@cl.mofa.go.jp)に送信ください。この場合、届出書は下書き用を使用してください。


必要書類
●日本人同士の離婚
(1)裁判離婚(判決確定日から3ヶ月以内に届出する必要があります。)
1. 離婚届用紙2通 *窓口で直接受け取るか、郵便によりご請求ください。→届出請求シート
2.戸籍謄本(原則は不要ですが、内容確認のためお持ちであればコピーをご提示ください。)
3.裁判所の離婚証明書 原本1通、写し2通
4.同訳文2通 訳文見本
5.裁判所の離婚判決書 原本1通、写し2通
(PDFで受け取った離婚判決書は原本とみなされないため、裁判所へ原本のハードコピー郵送を依頼してください。)
6.同訳文2通 訳文見本
7.  届出人のパスポート(郵送による届出の場合はコピー1通)
 
(2)協議離婚
日本人同士が離婚する場合は、日本の方式で協議離婚することもできます。その場合、届出用紙の証人欄に証人2名の署名が必要です。

1. 離婚届用紙2通 *窓口で直接受け取るか、郵便によりご請求ください。→届出請求シート
2. 戸籍謄本(原則は不要ですが、内容確認のためお持ちであればコピーをご提示ください。
3. 届出人のパスポート

*参考事項
日本人同士の離婚で、離婚時の氏を称したい方は、その婚姻の解消後3ヶ月以内に「離婚時の氏を称する届出」を提出すれば、旧姓に戻す必要はありません。
 
 
●当事者の一方が外国人の場合の離婚
(1)裁判離婚(判決確定日から3ヶ月以内に届出する必要があります。)
1. 離婚届用紙2通 *窓口で直接受け取るか、郵便によりご請求ください。→届出請求シート
2.戸籍謄本(原則は不要ですが、内容確認のためお持ちであればコピーをご提示ください。)
3.裁判所の離婚証明書 原本1通、写し2通
4.同訳文2通 訳文見本
5.裁判所の離婚判決書 原本1通、写し2通
(PDFで受け取った離婚判決書は原本とみなされないため、裁判所へ原本のハードコピー郵送を依頼してください。)
6.同訳文2通 訳文見本
 
(2)協議離婚
日本人と外国人間の協議離婚は、規定により当館で離婚届を受理することはできません。本籍地役場で離婚届を受理してもらうことができるかどうか、詳しくは本籍地役場へ直接ご照会ください。
 
*参考事項
外国人と婚姻し氏を変更した方は、その婚姻の解消後3ヶ月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏に戻すことができます。