在外選挙人名簿登録申請

令和5年7月19日

登録資格
(1) 満18歳以上の日本国民であること
(2) 海外に3か月以上継続居住していること(住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3ヶ月未満の時期でも申請はできます。)
(3) 在外選挙人名簿に未登録であること。

※日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。


申請書の提出方法
申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。また、領事出張サービス(一日総領事館)会場でも申請できます。 なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。


 登録申請の際に必要なもの
申請者本人による申請の場合
(ア)旅券
(イ)申請者本人が自署した申請書
(ウ)在外公館の選挙管轄区域内に3ヶ月以上居住していることを確認できる書類(運転免許証、賃貸契約書等)ただし、在留届を当総領事館に3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要。

 *申請時における居住期間が3か月未満の方は申請時の住所を確認できる書類。 

● 同居家族等による申請の場合
(ア)申請者本人の旅券
(イ)申請者本人が自署した申請書及び申出書
(ウ)3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類
(エ)申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)


登録申請先となる選挙管理委員会
(1) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(2) 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
・1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
・海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)


在外選挙人証の交付
在外選挙人証(又は登録されなかった場合にはその通知書)が届くまでには2ヶ月程度かかる見込みです。
在外選挙人名簿の登録が済むと市町村選管は「在外選挙人証」を総領事館経由で交付します。この在外選挙人証は毎回在外投票を行う際に投票用紙を請求するにあたり提示しなければなりませんので、大切に保管してください。