在外選挙人証記載事項変更または再交付

令和6年7月26日


 「在外選挙人証」に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、在外選挙人証記載事項の変更手続きを行い、「在外選挙人証」を紛失した等の場合には、在外選挙人証の再交付手続きを行う必要があります。この手続きは当総領事館への郵送によって行うことができます。変更された在外選挙人証や再交付された在外選挙人証は、当総領事館を経由せずに選管より直接申請者に郵送されます。通常、申請後、23ヶ月を要します。


在外選挙人証記載事項変更
住所を変更された場合や氏名を変更された場合は「在外選挙人証記載事項変更届出書」と「在外選挙人証」を当総領事館へ提出してください。なお、当館の管轄区域以外に住所を変更した場合には、新住所を管轄する大使館又は総領事館へ在留届を提出して変更手続の申請書を提出してください。



再交付
在外選挙人証を紛失、破損、汚損又は長期使用の結果余白がなくなった場合 再交付を申請することができます。紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて「在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届書」を提出してください。再交付申請と同時に、住所やお名前などの記載事項の変更をする場合は、「
在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届書)」の裏面の記入が必要です。


※帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。