投票の方法
(1)海外で投票する場合
海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。
(ア)在外公館投票
当総領事館に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。
○ 投票場所:当総領事館事務所内に投票記載場所が設置されます。( 在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。)
○ 投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から当総領事館に定められた締切日までとなります。
○ 投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。土、日曜日や昼休み時間中も投票できます。
○ 持参書類:在外選挙人証および公共機関の発行した写真つき身分証明書(日本国旅券や運転免許証)
(イ)郵便投票
記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。
○ 投票用紙の請求:あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。
○ 投票用紙の交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。
○ 投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)の上、日本国内の 投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会あてに送付します。
(2) 日本国内で投票する場合
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記(ア)又は(イ)の何れか)を利用して投票することができます。
(ア)期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(イ)不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
(ウ)選挙当日の投票:登録地の市区町村が指定した投票所における投票。(投票には「在外選挙人証」が必要ですのでご持参ください。)
※ 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。