国籍関係届

令和6年4月1日

以下のような出生や婚姻の場合、重国籍(外国の国籍と日本の国籍を同時に持つ)となります。
・日本国民である父又は母(あるいは父母両方)の子として生地主義を採る国で生まれた子
・日本国民である父又は母と血統主義を採る国籍を持つ母(又は父)との間で生まれた子
・日本国民が婚姻等の理由により出生時以外で外国籍を付与される場合


【参考】カナダ人との婚姻・出産の場合
・婚姻によるカナダ国籍の付与はありません。自己の志望により外国の国籍を取得したときには、国籍法第11条の規定により、日本国籍を失うことになりますのでご注意ください。
・カナダは生地主義を採っていますので、カナダで生まれた子はカナダ国籍を付与されます。

 

国籍の選択期間


◆昭和60年(1985年)1月1日以降に重国籍となった方
・18歳までに重国籍となった場合→20歳までにどちらかの国籍を選択
・18歳を過ぎてから重国籍となった場合→重国籍となったときから2年以内に国籍を選択

※期限内に国籍選択をしない方には、法務大臣が書面により国籍の選択をすべきことを催告することができます。催告を受けた場合には、受けた日(又は到達の日)から一ヶ月以内に日本の国籍を選択しなければ、日本国籍を失います。
 

届出書類

国籍喪失届
自己の志望により外国籍を取得した場合、国籍法第11条の規定により、取得と同時に日本国籍を失いますので、国籍の喪失を届け出る必要があります。届出義務者が国外にいるときには、日本国籍の喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。その際には、以下の書類が必要です。

必要書類
1.国籍喪失届書2部(窓口で受け取るか、ダウンロードしてA4サイズで印刷してください)
2.カナダ市民権取得証明書原本およびコピー2通
3.書類2の和訳文2通(ご本人による翻訳にて可)
4.  カナダ旅券原本およびコピー2通
5.  書類4の和訳文2通(ご本人による翻訳にて可)
6.  最後に発行された日本旅券


国籍選択届(日本国籍を選択する場合)
必要書類
1.国籍選択届書2部(窓口で受け取るか、ダウンロードしてA4サイズで印刷してください)
2.戸籍謄本(令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要です。)
 

国籍離脱届(外国の国籍を選択する場合)
必要書類
1.国籍離脱届書2部(当館窓口で入手できます)
2.戸籍謄本(令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要です。)
3.外国官公署発行のパスポートまたは国籍証明書
4.書類3の和訳文(ご本人よる翻訳にて可)
5.住所が確認できる文書(運転免許証または公共料金の請求書等)
6.書類5の和訳文(ご本人よる翻訳にて可)
7.  最後に発行された日本旅券

 

届出方法


当館の窓口に届け出るほかに、当館の領事部宛、又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。(国籍離脱届の届け出については郵送不可)届け出をする前に、事前確認のために届出に関する全書類の写しを領事部宛(E-mail: consular@cl.mofa.go.jp)に送信ください。この場合、届出書は下書き用を使用してください。