日本へ入国される方へ

令和4年1月28日
                                               
【オミクロン株に伴う日本の措置】
現在,カナダ全域が「水際対策に係る指定国・地域」に指定されています。
これによりカナダの全ての州・準州からの入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間(入国日を含めない)待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることになっています。3日目の検査において陰性と判明した方(濃厚接触者を除く)は、宿泊施設を退所し、入国後7日間の残りの期間について自宅等で待機することになります。

現在、日本へ入国するためには、出国前72時間以内の陰性証明やアプリのインストールが必要です。詳細は以下の各項目を参照してください。
 
【目次】【オミクロン株に伴う日本の措置】
現在,カナダ全域が「水際対策に係る指定国・地域」に指定されています。
これによりカナダの全ての州・準州からの入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間(入国日を含めない)待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることになっています。3日目の検査において陰性と判明した方(濃厚接触者を除く)は、宿泊施設を退所し、入国後7日間の残りの期間について自宅等で待機することになります。
1.出国前72時間以内の陰性検査証明
2.日本の検疫措置を遵守する誓約書
3.スマートフォンの携行、必要なアプリのインストール
4.質問票の提出
5.カナダ発の航空便に搭乗する際のワクチン接種証明書提示
6.関係機関ウエブサイト及び問合せ先等
 
1.出国前72時間以内の検査証明書
●現在、全ての国・地域からの日本への入国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められます。本措置は、日本人・外国人を問わず対象となります。検査証明がなければ、検疫法に基づき上陸が認められません。また、検査証明不所持者は、航空機への搭乗を拒否されます。
 
●検査証明書は、原則として厚生労働省の所定のフォーマットを使用する必要がありますが、所定フォーマットの使用が困難な場合には、任意のフォーマットを使用することが可能です。ただし、任意のフォーマットの場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあります。
※厚生労働省所定検査証明フォーマットはこちら↓。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
※当館管轄州で厚生労働省の所定のフォーマットを使用可能な施設はこちらを参照↓。
当館館内で日本渡航のための検査が可能な施設
 
●任意のフォーマットの場合、下記(1)から(3)の全項目が英語で記載されている必要があります。必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがあります。
(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))※カナダでは、医療機関または検査機関といった検査証明の発行が認められている機関において医師、看護師等および検査機関の担当者の検査証明を行うことが可能な者により作成された検査証明については、医療機関等のレター・ヘッド及び電子署名があれば有効な証明として取り扱われます。)
 
●厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。
現在、厚生労働省は、検体採取方法として、「鼻咽頭ぬぐい液」(Nasopharyngeal Swab)、「唾液」(Saliva)、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合」(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)のいずれかによる検体採取のみを認めています。これら以外の検体(Bilateral Nasal Swabなど)は認めていません。
 
【検査証明書に関するQ&A(日本語版)】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf
【検査証明書に関するQ&A(英語版)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000825074.pdf
 
2.日本の検疫措置を遵守する誓約書
●検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。7日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの利用等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。
●誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
【誓約書】000863645.pdf (mhlw.go.jp)
 
3.スマートフォンの携行、必要なアプリのインストール
日本入国後7日間は、自宅やホテル等での待機等の確実な実施のため、お持ちのスマートフォンにアプリ3種類((1)MySOS、(2)地図アプリの位置情報保存設定、(3)COCOA)をインストールし、利用していただく必要があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。入国時に職員がスマートフォン及びアプリの確認を行います。スマートフォンをお持ちでない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくことになります。
必要なアプリについての詳細は下リンク参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
 
4.質問票の提出(質問票Web)
●入国後7日間の健康フォローアップのため連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてください。
●航空機搭乗前に航空会社のカウンターにてQRコードを確認されることがありますので、事前の登録をお勧めします。
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100132029.pdf
 
5.カナダ発の航空便に搭乗する際のワクチン接種証明書提示
●12歳4か月以上の旅行者は、カナダ国内の空港を利用する国内線・国際線への搭乗、及び、鉄道(VIA、Rocky Mountaineer Trains)へ乗車する場合にはワクチン接種証明を提示する必要があります。
●上記措置に加えて、「ワクチン未接種のカナダ永住者ではない外国人“unvaccinated
foreign nationals who normally reside outside of Canada”」で2021年10月30日より前にカナダへ入国している者は、来年2月28日までは、カナダを出国する目的であれば、陰性証明を提示することで航空機への搭乗が可能です。
【カナダ運輸省HP】
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/10/government-of-canada-provides-further-details-on-new-vaccine-requirements.html
 
6.関係機関ウエブサイト及び問合せ先等
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
●水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
●検疫措置に関するよくある質問(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●海外安全ホームページ(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
 
●厚生労働省 電話相談窓口
日本国内から:0120-565653(フリーダイヤル)
海外から:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)