日本へ入国・帰国される皆様へ(4月3日更新)
令和5年4月3日
日本へ入国・帰国される皆様へ(4月3日更新)
●日本時間2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更が予定されています。これに伴い、日本時間同日0時以降、新型コロナウイルス感染症にかかる水際措置も終了する予定です。
●その一方で、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を開始する予定です。
1.ワクチン3回接種済み証明書を持っている方は、出国前72時間以内の検査証明が免除されます。
●有効なワクチン接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。
(※接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。)
【厚生労働省:日本政府が定めた有効なワクチン】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
【厚生労働省Q&A】
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000999401.pdf
2.ワクチン3回接種済み証明書を持っていない方は、出国前72時間以内の検査証明書が必要です。
●検査証明がなければ、検疫法に基づき上陸が認められません。また、検査証明不所持者は、航空機への搭乗を拒否されます。
●検査証明書は、原則として厚生労働省の所定のフォーマットを使用する必要がありますが、所定フォーマットの使用が困難な場合には、任意のフォーマットを使用することが可能ですが、任意のフォーマットの場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあります。
【厚生労働省所定検査証明フォーマット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
【当館管轄州で厚生労働省の所定のフォーマットを使用可能な施設】
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00456.html
※日本政府が指定する検査証明書フォーマットを提示し、内容に沿った検査証明書の発行が可能か、必ず御自身で検査機関に確認の上、検査を受けていただくようお願いします。
●厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。
※現在、厚生労働省は、検体採取方法として、「鼻咽頭ぬぐい液」(Nasopharyngeal Swab)、「唾液」(Saliva)、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合」(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)、「鼻腔ぬぐい液」(Nasal Swab)(※鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効)のいずれかによる検体採取のみを認めています。
【厚生労働省:検査証明書の提出について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
【厚生労働省:検査証明書について(Q&A)】※検査を受けるときの「出国前72時間」の起点、検査証明書が電子データで送付される場合の取り扱い等が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
3.Visit Japan Webからの登録、質問票への回答及びQRコードの取得が必要です。
●11月1日(火)以降、日本に入国・帰国するための空港検疫事前手続き(ファストトラ ック)が「MySOS」から「Visit Japan Web」に統合されます。
●同日以降、「入国審査」、「税関申告」および「検疫(ファストトラック)」の入国手続きに 係るオンラインサービスが一元的に「Visit Japan Web」で利用可能となります。
●なお、「MySOS」の運用は、登録のタイミングや入国日に応じて、令和5年1月13日まで 利用可能な場合があります。詳細については、以下「ファストトラックについてよくある質問」をご確認ください。
【デジタル庁:Visit Japan Web】
https://vjw-lp.digital.go.jp/
【Visit Japan Web 操作説明書】
https://www.vjw.digital.go.jp/manual/main/visitjapanweb_manual_ja.pdf
【厚生労働省:ファストトラック】
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
【ファストトラックについてよくある質問】
https://www.hco.mhlw.go.jp/faq/fasttrack.html
【厚生労働省:入国・帰国の際は質問票の提出が必要です】
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100132029.pdf
4.関係機関ウエブサイト及び問合せ先
●水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
●検疫措置に関するよくある質問(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00013.html
●海外安全ホームページ(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●厚生労働省 電話相談窓口
日本国内から:0120-565653(フリーダイヤル)
海外から:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
●日本時間2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更が予定されています。これに伴い、日本時間同日0時以降、新型コロナウイルス感染症にかかる水際措置も終了する予定です。
●その一方で、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を開始する予定です。
1.ワクチン3回接種済み証明書を持っている方は、出国前72時間以内の検査証明が免除されます。
●有効なワクチン接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。
(※接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。)
【厚生労働省:日本政府が定めた有効なワクチン】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
【厚生労働省Q&A】
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000999401.pdf
2.ワクチン3回接種済み証明書を持っていない方は、出国前72時間以内の検査証明書が必要です。
●検査証明がなければ、検疫法に基づき上陸が認められません。また、検査証明不所持者は、航空機への搭乗を拒否されます。
●検査証明書は、原則として厚生労働省の所定のフォーマットを使用する必要がありますが、所定フォーマットの使用が困難な場合には、任意のフォーマットを使用することが可能ですが、任意のフォーマットの場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあります。
【厚生労働省所定検査証明フォーマット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
【当館管轄州で厚生労働省の所定のフォーマットを使用可能な施設】
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00456.html
※日本政府が指定する検査証明書フォーマットを提示し、内容に沿った検査証明書の発行が可能か、必ず御自身で検査機関に確認の上、検査を受けていただくようお願いします。
●厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。
※現在、厚生労働省は、検体採取方法として、「鼻咽頭ぬぐい液」(Nasopharyngeal Swab)、「唾液」(Saliva)、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合」(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)、「鼻腔ぬぐい液」(Nasal Swab)(※鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効)のいずれかによる検体採取のみを認めています。
【厚生労働省:検査証明書の提出について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
【厚生労働省:検査証明書について(Q&A)】※検査を受けるときの「出国前72時間」の起点、検査証明書が電子データで送付される場合の取り扱い等が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
3.Visit Japan Webからの登録、質問票への回答及びQRコードの取得が必要です。
●11月1日(火)以降、日本に入国・帰国するための空港検疫事前手続き(ファストトラ ック)が「MySOS」から「Visit Japan Web」に統合されます。
●同日以降、「入国審査」、「税関申告」および「検疫(ファストトラック)」の入国手続きに 係るオンラインサービスが一元的に「Visit Japan Web」で利用可能となります。
●なお、「MySOS」の運用は、登録のタイミングや入国日に応じて、令和5年1月13日まで 利用可能な場合があります。詳細については、以下「ファストトラックについてよくある質問」をご確認ください。
【デジタル庁:Visit Japan Web】
https://vjw-lp.digital.go.jp/
【Visit Japan Web 操作説明書】
https://www.vjw.digital.go.jp/manual/main/visitjapanweb_manual_ja.pdf
【厚生労働省:ファストトラック】
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
【ファストトラックについてよくある質問】
https://www.hco.mhlw.go.jp/faq/fasttrack.html
【厚生労働省:入国・帰国の際は質問票の提出が必要です】
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100132029.pdf
4.関係機関ウエブサイト及び問合せ先
●水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
●検疫措置に関するよくある質問(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00013.html
●海外安全ホームページ(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●厚生労働省 電話相談窓口
日本国内から:0120-565653(フリーダイヤル)
海外から:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)