在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
令和7年2月20日
1 これまで、在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人またはその代理人から当館に申請書類を提出いただき、当館において対面で本人確認を行ってきていました。
本年4月1日から、当館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類をあらかじめ郵送又は電子メールにて送付していただくことも可能になりました。
2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付、託送または電子メールに添付された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
※旅券の写し等の個人情報をメール送信することについては、漏えい等のリスクも踏まえて慎重にご検討いただき、ご都合の良い送付方法を選択してください。なお、当館では、個人情報保護のため、受信した電子メール及びその添付ファイルは不要になった時点で適切に削除します。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)次の地域にお住まいの方
サスカチュワン州、マニトバ州、北西準州、ヌナブト準州
アルバータ州の一部(在カルガリー総領事館まで片道2時間以上要する地区にお住まいの方。対象地区に該当するかは事前に当館までご相談ください。)
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください)。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付、託送または電子メールに添付してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco WebexまたはZOOMを利用しますので、事前にアプリのインストール等、必要な準備をお願い致します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4 在外選挙人登録には、通常2か月(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
本年4月1日から、当館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類をあらかじめ郵送又は電子メールにて送付していただくことも可能になりました。
2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付、託送または電子メールに添付された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
※旅券の写し等の個人情報をメール送信することについては、漏えい等のリスクも踏まえて慎重にご検討いただき、ご都合の良い送付方法を選択してください。なお、当館では、個人情報保護のため、受信した電子メール及びその添付ファイルは不要になった時点で適切に削除します。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)次の地域にお住まいの方
サスカチュワン州、マニトバ州、北西準州、ヌナブト準州
アルバータ州の一部(在カルガリー総領事館まで片道2時間以上要する地区にお住まいの方。対象地区に該当するかは事前に当館までご相談ください。)
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください)。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付、託送または電子メールに添付してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco WebexまたはZOOMを利用しますので、事前にアプリのインストール等、必要な準備をお願い致します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4 在外選挙人登録には、通常2か月(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。