在留証明(日本国内での消費税免税制度を利用する目的用)
2023年4月1日から,消費税免税制度が改正されています。
日本国籍を有する方の場合,日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを,在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた方に限り,免税購入が可能です。
免税購入をするために必要な在留証明,戸籍の附票の写しは,免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して,6月前の日以後に作成されたものである必要があります。
※なお,2年以上前に日本を出国され,かつ出国前に住民票を抜いている方におかれては,在留証明の申請よりも,日本の本籍地役場で戸籍の附票を取得されるほうが,在留証明をご申請になるよりも容易な場合が多いです。
1.対象
日本国籍を持ち、アルバータ州、マニトバ州、サスカチュワン州、北西準州及びヌナヴット準州に既に3ヶ月以上滞在されている方。
※過去2年の範囲内で,カナダ国内で引っ越しをした方の場合は,居住したすべての住所及び居住期間について(3)の書類が各居住地証明にそれぞれ必要になります。
※在留証明申請日から過去2年の間にカナダ以外の国から引っ越してきた方の場合,免税購入用の在留証明をご申請いただくことはできません。
2.必要書類
(1)在留証明願形式1(在留証明願形式1の記入例)
在留証明願形式2(過去の住所についての証明が併せて必要な場合)
(在留証明願形式2の過去の住所の記入例)
(2)現在所有している有効な日本国旅券
(3)現住所及び滞在期間を証明できるカナダ国当局発行の公文書(運転免許証、納税証明書、住宅購入契約書、家屋の賃貸契約書、電気・水道等公共料金の請求書等で2年以上の滞在期間を証明できるもの)の原本。
※P.O.Boxは私書箱で住所とはみなされませんので、住所の記載のあるものをご用意ください。
(4)戸籍謄本(コピー可)
(5)カナダでの滞在資格が確認できる書類(PRカード、ワークパーミット、スタディパーミット等)
【ご参考】
●国土交通省Webサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580673.pdf
●観光庁Webサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page04_000106.html
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
hqt-taxfree@mlit.go.jp